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履行証明について

【 令和6年度より「履行証明発行基準」が変わります(令和6年4月1日審査分より) 】

【履行証明の発行について】
 「履行証明の書類審査方法(必要書類をFAX又は郵送)」及び「履行証明願の発行(郵送のみの対応)」については、これまでと同様となります。


【 令和6年度からの履行証明発行基準の改正について 】
 建設業退職金共済事業の加入・履行証明書(以下、証明書)の発行基準については、電子申請方式に係る取扱いを新たに定めるとともに、履行の確保・履行状況の確認の強化を図るため、令和4年度に改正を行いました。
 近年の官民一体となった働き方改革への取り組みや建設業の就労実態の変化等に対応するため、令和6年度より受付する加入・履行証明願については、現場就労(掛金納付対象)日数に応じた退職金給付拠出額等を負担しているかにより、適正履行を確認する基準に改正を行います。

≪発行基準≫
1.共済手帳の適正更新について
 「証紙貼付満了による更新手続き」又は「次回更新時期到来による更新手続き」対象の共済手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていること。

2.退職金拠出金額等の総額について
 退職金給付拠出額等の総額(①から⑤の合計から⑥を控除した額)が、被共済者の就労日数に見合う額であること。
  ①電子申請方式において、自社雇用の被共済者に掛金充当した額
  ②電子申請方式において、自社雇用の被共済者に元請が掛金充当した額
  ③共済証紙購入額
  ④前年度から繰り越した共済証紙の金額
  ⑤元請から現物交付を受けた共済証紙の金額
  ⑥下請に現物交付した共済証紙の金額

3.証紙貼付方式を採用する公共工事について(元請のみ)
 公共工事を受注し、証紙貼付方式を採用する場合は、該当公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」を工事完成後1年間事務所に備え付けてあること。

4.下請への適正な共済証紙の交付又は掛金の充当について(元請のみ)
 下請を使って工事を行っている事業主については、1から3のほか、下請への共済証紙の交付又は電子申請方式による掛金の充当が適正に行われていること。


【申請時に必要な書類】
 決算期間内全てにおいて電子申請方式のみで掛金納付を行っている場合は、③④⑤は不要です。
 ①加入・履行証明願(写)
 ②共済手帳受払簿(様式第029号)(写)
  令和6年度受付分については建退共本部ホームページ上の新様式のほか、旧様式も受付いたします。
 ③共済証紙受払簿(様式第030号)(写)
  令和6年度受付分については建退共本部ホームページ上の新様式のほか、旧様式も受付いたします。
 ④建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)(写)
  ※元請のみご提出ください。
  決算期間内において、共済証紙を交付した最も請負金額の大きい工事に関する報告書をご提出ください。
  下請からの共済証紙交付依頼に対して適正な共済証紙を交付し、下請が受領しているかを確認します。
 ⑤工事別共済証紙受払簿(様式第032号)(写)
  ※元請のみ、建退共からの求めに応じてご提出ください。
 ⑥出勤簿等(写)
  ※②の新様式にて就労日数を記入している場合は原則不要(建退共の求めに応じて提出)。
  共済手帳の更新がない方の出勤状況及び掛金納付対象日を確認します。
  出勤日≠掛金納付対象日の場合、出勤簿等の対象日に印をつけてください。

◎発行手数料は1部、500円(税込)となります。※令和6年4月1日より750円(税込)

【郵送での履行証明書発行について】

履行証明について (但し、令和6年3月31日審査分まで)

【履行証明発行について】
  事前にFAX又は郵便にて発行条件を満たしていることが確認された場合のみの発行となります。
 審査の徹底により時間を要すことから、証明願の受付及び発行は【郵送対応のみ】とさせていただきます。
 ※審査に土日祝日等を除く、7日から10日営業日程度お時間をいただきます。お時間に余裕をもって申請いただきますようお願い申し上げます。
 
【加入・履行証明書の発行基準の改定について】
 加入・履行証明書については、厚生労働省及び国土交通省からの指示を受け、証明書の発行基準等が改定されました。今回の改定では、電子申請方式に係る取扱いを新たに定めるとともに、建退共制度の適正履行の確保のため、加入・履行状況の確認について強化が図られており、令和4年4月から完全実施となります。
 
発行基準
 1.共済手帳の更新について
  ①共済手帳更新数について、決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。
  ②共済手帳更新数が被共済者数より少ない場合は、被共済者が以下のいずれかに該当する場合であること。
    ア.加入後1年未満の方
    イ.季節労働者、高齢・病弱等個人的事情等により年間就労日数が少ない方
    ウ.電子申請方式により掛金が納付されている方
 
 2.退職給付拠出額等の総額について
   退職給付拠出額等の総額(下記①~④の合計額)が、被共済者数に1人当たり80,640円(※1)を乗じ
  た額(1.②アに該当する方については、加入後の月数に6,720円(※2)を乗じた額、イに該当する方に
  ついては、労働日数に320円(※3)を乗じた額以上であること。
  ①電子申請方式において、自社の負担又は元請の負担により、雇用する被共済者の掛金納付実績に充当さ
   れた額
  ②共済証紙購入額
  ③前年度から繰り越した共済証紙の金額
  ④元請から現物交付を受けた共済証紙の金額から下請けに現物交付した共済証紙の金額を控除した額
   (※1)令和3年9月以前を始期とする決算期は、78,120円(310円×21日×12
       月)を乗じた額
   (※2)令和3年9月以前の就労分については、6,510円(310円×21日)を乗じた額
   (※3)令和3年9月以前の就労分については、310円を乗じた額
 
 3.共済証紙貼付方式を採用する公共工事について
   共済証紙貼付方式を採用する公共工事を行っている場合は、当該公共工事に係る「工事別共済証紙受払
  簿」が工事完成後1年間事務所に備え付けられていること。
 
 4.下請業者への適正な掛金充当又は証紙の交付
   工事施工高と比較して被共済者数が著しく少なく(0人である場合を含む。)、下請を使って工事を行う
  ことが常態であると認められる事業主については、下請企業への電子申請方式による掛金の充当又は証紙の
  交付が適正に行われていること。
 
【加入・履行証明書の郵送での発行の流れ】
  ①まず、下記の必要書類をFAXにて支部に送信してください(FAX番号:043-203-5020)
  (決算期間内全てにおいて電子申請方式のみで掛金納付を行っている場合は、4、5、6は不要です)
  1.経審用加入・履行証明願
  2.手帳受払簿
   ※加入状況及び被共済者数に見合う手帳の更新数を確認
  3.出勤簿等(発行基準の1.②イの被共済者がいる場合のみ)
   ※年間就労日数が少ない方の出勤状況を確認
  4.証紙受払簿
   ※共済証紙購入額・下請に現物交付した共済証紙の金額(発行基準の2.③④)を確認
  5.建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(「建設業退職金共済証紙受領書」を含む。)
   (建退共事務受託様式第2号)
   ※決算期間内において、最も請負金額の大きい工事に関する報告書を提出してください。
    購入した証紙の相当割合が下請に交付されている場合、下請からの証紙交付依頼に対して適正な枚数の
    証紙を交付し、下請が受領しているか(発行基準の2.④)を確認。
  6.工事別共済証紙受払簿(令和4年度から)
   ※公共工事において、工事別共済証紙受払簿の作成・保管が行われているか(発行基準の3.)を確認  
   (最も請負金額の大きい公共工事のうち1件)
 
  ②次に、郵送発行が可能と支部から連絡がありましたら、下記書類をご郵送ください。
   ▼経審用加入・履行証明願(複写1部)
   ▼証紙受払簿(原本1部)
   ▼証明手数料500円(証明手数料と同額のゆうちょ銀行定額小為替(無記名のもの))
   ※令和6年4月1日(令和6年度)発行分より750円
   ▼切手を貼付した返信用封筒(定形の場合:434円)
   ※簡易書留にて返送します。
≪経審申請用加入・履行証明書の申請前に今一度確認を!≫ 
 毎年、手続きに当たってご留意いただきたいことを、全契約者の皆様への『ご案内』でお知らせしておりますが、不備があり審査に入れない場合が多々あります。
今一度ご確認くださるようお願いします。
※「共済手帳受払簿(様式第029号)」・「共済証紙受払簿(様式第030号)」・「建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)」・「工事別共済証紙受払簿(様式第032号)」等につきましては、建退共事業本部のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
《一般社団法人千葉県建設業協会》
〒260-0024
千葉県千葉市中央区中央港1-13-1
FAX:043-246-9855
※誤って別の相手方に発信している事例が発生しています。
お問い合わせの際は、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

 
建退共
〒260-0024
千葉県千葉市中央区中央港1-13-1
FAX:043-203-5020
< 受付時間 >
〔電話〕
午前10:00~12:00 
午後 1:00~ 4:00
〔窓口〕
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